リーガル・
アップデート
どちらの国がキープできるの?
国際的な取締役会の納税義務は、日本とオーストリアの間の新しい二重課税協定「Double Taxation Agreement (DTA)」を語るうえで重要な役割を持っている。新しい二重課税協定においては、監査役会または執行理事会メンバーのような「マネージングディレクターに似た運営組織」に属する人の所得税は、会社が籍を置く国で、課税対象になる。そこでは、実際にそのような運営組織がどこで実際に機能しているかに関わらない。これは、まさに、プレイス・オブ・ワークの原則からの逸脱である。しかし、この立法者は、会社が籍を置く国で実際に活動を行っている重役のみに適応されるとしている。
2019年5月17日
停止的効力の除斥
最近の決定で、ウィーン行政裁判は停止的効力の除斥の問題に対処した。当局の決定によれば、通知(Bescheid)に抗告(Beschwerde)が提出された場合、通知を至急に実施することは不可能であり、この停止的効力は公益の場合(例えば危急)に官庁に除斥出来る。この特定の場合、公益(近距離交通の発展、費用増加、排出量の削減、および国民総生産の増加)が個人の利益(要求したわずかな変化はもはや起こられない)を上回る。 (VGW-101 / V / 020/1504/2019, VGW-101 / V / 20/1505/2019 dated 18.02.2019).
2019年4月19日
基本的な消費者支払い口座(Basic Payment Account)についての判決
民事最高裁判所は近頃、基本的な消費者支払い口座(Basic Payment Account)の2つの事項に関して判決を下した。 判決によれば、まず第一に、銀行は、顧客が現在の支払い口座で法的に認められている全てのサービスを使用できない場合に、顧客の基本的な消費者支払い口座への申請を拒否する事が出来ない。これは、顧客の現在の当座預金口座が、支払不能、債権者の差押え、または口座管理銀行の相殺によりブロックされた場合に起こり得る。 第二に、80ユーロの年間標準料金には、すべての支払い口座サービスだけでなく、顧客の氏名変更等に付随して発生するデビットカードの更新、または支払い取引が完了されなかった場合等に顧客へその旨を通知する付随的サービスも含まれている必要がある。(9 Ob 76/18v)
2019年4月5日
当局による「職権上の断定的行政判決- A declaratory administrative ruling ex officio」が可能になる二つの条件とは?
ウィーンの行政裁判所によれば、当局が「職権上の断定的行政判決- A declaratory administrative ruling ex officio」という宣言的な判決を出すことが出来る場合は、2つの条件下に限られている。その場合とは、法律によって、「職権上の断定的行政判決- A declaratory administrative ruling ex officio」を宣言してよいと明記されている場合、または判決が公益(public interest)に該当する場合である。今回問題になっている件は、あるEEA市民の在留許可の有効性を当局が判断した場合である。オーストリアの居住と滞在法(Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz)によると、この場合、当局に認められていることは、このEEA市民の死亡または離婚の情報に基づき、関連する在留許可の有効性を検証する事のみである。したがって「職権上の断定的行政判決- A declaratory administrative ruling ex officio」を下すための法的根拠はなく、在留許可を差し止める等、宣言的な判決を当局が下すことはできない。(LVwG Wien 18.02.2019; VGW-151/016/14744/2018)
2019年3月22日
新しい租税条約が批准
日本とオーストリアの間の租税協定が2019年1月1日に施行され、1961年から続いた租税協定にとって代わられた。新しい租税条約は、OECD(経済協力開発機構)の租税条約をモデルにしている。新しい租税条約は、会社の利益に対する課税、グループ配当(group dividends)における源泉徴収税の免除、利子、ライセンス料、売り上げの配当に対する重要な変更事項が示されている。
2019年2月28日