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一般取引条件


ナラビ

TAIYO Legal – Dr. Alexander T. Scheuwimmer Rechtsanwalts GmbH は、オーストリア弁護士協会の一般取引条件にもとづいて、すべてのサービスを提供します。明示的な個別契約とこれらの一般取引条件とが矛盾する場合は、明示的な個別契約が優先されます。


ナラビ

1. 適用範囲

1.1. 本一般取引条件は、弁護士および法律事務所(以下「弁護士」という)と顧客との間の契約上の関係(以下「顧客-弁護士関係」という)のもとで、裁判所および公的機関で提供されるすべての代理行為、およびその他に実施されたすべての行為に適用されます。

1.2. 別途、書面にて合意しない限り一般取引条件は新たな顧客-弁護士関係にも適用されます。

2. リテイナー契約と委任状

2.1. 弁護士は、契約関係を履行するために必要な範囲または有用な範囲で顧客を代理する権利および義務を有します。顧客-弁護士関係終了後に法的状況が変化した場合、弁護士はそれに起因する変更や結果について顧客に通知する義務を負いません。

2.2. 要請があれば、顧客は弁護士のために書面の委任状に署名しなければなりません。委任状は、特定された法的取引および法的行為、または正確に定義された法的取引および法的行為、すべての潜在的可能性のある法的取引および法的行為を対象とすることが出来ます。

3. 代理の原則

3.1. 弁護士は、法律に従って求められる代理行為を提供し、信義則に従いすべての顧客に対して顧客の権利と利益を代表するものとします。

3.2. 原則として、弁護士はあらゆる状況でも自己の裁量でサービスを提供することができるものとする。顧客の指示、良心や法律と矛盾する場合を除き、顧客が意図する攻撃手段や防御手段に限定されず、任意の法的手段等をとることができる。

3.3. 顧客が弁護士に、法律またはその他の専門的なルールに基づいた弁護士の適切な職業倫理の原則(たとえば、the Austrian Guidelines on Practising as a Lawyer [RL-BA] 」、「the line of decisions of the Appellate Panel and the Disciplinary Panels for Lawyers and Trainee Lawyers at the Austrian Supreme Court [der Berufungs- und die Disziplinarsenate für Rechtsanwälte und Rechtsanwaltsanwärter beim Obersten Gerichtshof] and of the former Supreme Appellate and Disciplinary Commission for Lawyers and Trainee Lawyers [Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission für Rechtsanwälte und Rechtsanwaltsanwärter/OBDK]など)と両立できない遵守の指示を与えた場合、弁護士はその指示に従わないものとします。また、弁護士の観点から、顧客からの指示が顧客にとって都合の悪い場合、または弊害をもたらす場合、弁護士は、顧客の指示で行動する前に、潜在する否定的な結果を事前に通知しなければならないものとします。

3.4. 弁護士は差し迫った危険が予見される場合、または顧客の利益のため緊急に必要とされる場合、明示的に適用されない措置を講じたり、控えたりする権利を有します。

4. 顧客の情報提供と協力義務

4.1. 顧客は弁護士を雇った後、弁護士に対して委託した業務に関連するすべての情報および事実を直ちに提供し、すべての必要書類および証拠を入手できるようにする。弁護士は、顧客より提供された情報、事実、書類、記録、および証拠方法について、その不正確さが明白でない限り正確であると仮定します。

弁護士は、顧客固有の質問およびその他の適切な方法により、事実および状況に関する正確な情報を完全に提供することを求めます。補足情報の正確さに関しては、第4.1項の第2文が適用されます。

4.2. 顧客-弁護士関係が有効に存在する限り、当該関係が始まって以降、顧客の代理で弁護士が行う仕事に関連する可能性のあるすべての変更または新たに発生した状況について、顧客は直ちに弁護士に通知しなければならない。

4.3. 弁護士が契約の起案者の場合、顧客は弁護士から要請された土地取得税、登録料、不動産所得税の自己計算に必要なすべての情報を提供するものとします。弁護士が顧客から提供された情報に基づいて自己計算を行う場合、弁護士はいずれの場合にも、顧客に対していかなる責任も免除されるものとします。一方、顧客は、顧客が提供された情報が間違っていると判明した場合、財産上の不利益から弁護士を補償し、害がなきように保全するのとします。

5. 秘密保持義務と利害衝突

5.1. 弁護士は、顧客から委ねられたすべての事項および弁護士の職務権限において知ることのできる他の情報、顧客の利益に関わる秘密を保持しなければならないものとします。

5.2. 弁護士は、適用される法律およびガイドラインの範囲内で問題を処理するために職員に委嘱することができます。また、証拠が残る方法で機密保持の義務について職員に通知されていれば、職員に情報を提供する権利があります。

5.3. 弁護士は、弁護士の請求(弁護士費用に限定されない)を追及するため、または弁護士に対して提起された請求(顧客または第三者が弁護士に対して提起した損害賠償請求)に対して自分自身を守るため必要な範囲内で、弁護士は秘密保持義務から解放されます。

5.4. 顧客は法令上の命令により、弁護士が顧客の承認を得ることなく情報を提供したり、公的機関に報告したりしなければならない場合があることを認識しているものとします。特に、マネー・ローンダリングおよびテロ資金の防止および税法の規定に関する法律が該当します(例えば the Austrian Statute on Account Registers and Inspection of Accounts [Kontenregister und Konteneinschaugesetz/KontRegG], the Austrian Act on Common Reporting Standards [Gemeinsamer Meldestandard-Gesetz/GMSG] など)。

5.5. 顧客は、いつでも秘密保持義務から弁護士を解放することができます。ただし、顧客による秘密保持義務からの解放は、顧客の陳述が顧客の利益と一致するかどうかを確認する義務から弁護士を解放しないものとする。もし、弁護士が調停役として働く場合、顧客は機密保持の義務から解放したに秘密保持する権利を行使することができます。

5.6. 弁護士は、顧客のための弁護士業務がオーストリア弁護士法[Rechtsanwaltsordnung / RAO]の規定によって定義されるような利益相反をもたらすかどうかを調べなければなりません。

6. 弁護士の報告義務

弁護士は、口頭または書面により、顧客の代理に関連して弁護士がとった措置を顧客に合理的に伝えるものとします。

7. 権限委譲

弁護士は、他の弁護士、弁護士資格のある研修弁護士または、適格研修生弁護士[Unterbevollmächtigung]によって代理される可能性があります。弁護士が対応できない場合、彼はその職務または特定の訴訟を他の弁護士[代理人]に委任することができるものとします。

8. 料金

8.1. 別段の合意がない限り、弁護士は合理的な手数料を受け取る権利があります。

8.2. たとえ一括払いや時間単位の請求が合意されたとしても、弁護士は少なくとも合意料を超過してかかった費用を返還する権利を有します。それ以外の場合は、合意された一括手数料または時間割料金を受け取る権利があります。それ以外の場合は、合意された一括手数料または、時間割単位の請求をする権利があります。

8.3. 法定税率での付加価値税、顧客に代わって弁護士が支払った必要かつ合理的な費用(例えば、旅費、電話、ファックスまたはコピー費用)および弁護士費用(裁判費用)は、弁護士に支払うべき合意された手数料に加算されます。

8.4.弁護士によって明示的に拘束力があると定義されていない手数料の見積もりには拘束力がなく、顧客は、拘束力のある見積もりとみなされないことを認識しているものとします(the Austrian Consumer Protection Act[Konsumentenschutzgesetz/KSchG]の第5条に定義されているように、弁護士によって提出される仕事の量は、性質上、事前に確実性をもって評価することができません)。

8.5. 顧客は、請求および請求書の作成の費用を請求されないものとします。ただし、これは、顧客から要求されたドイツ語以外の言語へのサービス記述書の翻訳には適用されません。別途合意がない限り、顧客は係属中の事例のステータス、規定の設定のリスクアセスメント、および会計日の終了時における未払い料金のステータスなど、顧客の審査員への手紙の準備のための費用を請求されることがあります。

8.6. 弁護士は、四半期に一度いつでも、手形を提出したり、手数料の前払いを求めたりする権利があります。

8.7.顧客に送付された適切に箇条書きされた手形は、受領後1ヶ月以内に書面で顧客が異議を申し立てないかぎり(弁護士による受領が決定的である場合を除く)、承認されたものとみなされます。

8.8. 顧客が手数料の全額または一部を支払うことに遅れている場合、法定レートで4%の遅延支払利息を支払うものとする。顧客がそのような支払遅延の責任を負う場合、法定金利は関連する基本金利を0.92%高くなり、また実際に被った追加の損害について弁護士に補償するものとします。追加の法的請求(例えば、the Austrian Civil Code [Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch/ABGB]の第1333項に基づく)は、影響を受けないものとします。

8.9. 裁判所および公的機関のすべての費用、および顧客 – 弁護士関係に関連して生じる費用(例えば、購入した第三者サービス)は、弁護士の裁量で、直接支払いのために顧客に負担させることができます。

8.10. 弁護士が複数の顧客によって雇われている場合、弁護士は、弁護士の結果として生じるすべての請求について、共同して、また個別に責任を負うものとします。

8.11. 費用払い戻しの相手に対するクライアントのクレームは、弁護士の手数料の額が発生した時点から弁護士に帰属させなければならない。弁護士はいつでも譲渡を相手に通知する権利があります。

9. 弁護士の責任

9.1. 弁護士の誤った助言または代理行為に対する責任は、特定の場合に利用可能な保険金額に限られますが、修正されたRAO第 21a項に記載された保険金額以上でなければなりません。現在(2016年12月時点)、これは40万ユーロです。なお、有限責任会社の形態で組織された法律事務所の場合、これは240万ユーロとなります。

9.2. 9.1項に従って適用される最大額には、弁護士による誤った助言および代理などによる損害賠償請求および料金値引を含むだけでなく、これに限定されない弁護士に対する請求をすべて包含するものとします。その最大額には、顧客から弁護士に支払われた手数料の払い戻しに関する請求は含まれないものとします。ただし、控除免責条項がある場合、その責任を軽減してはならないものとします。
一つの保険事由に対して、9.1項に従って適用される最大額が適用されるものとします。被害者(顧客)が二人以上ある場合、被害者一人当たりの最大額は、請求額に比例して一人当りに減額されるものとします。

9.3. 法律事務所が存続している場合、9.1項および9.2項の有限責任は法律事務所で働くすべての弁護士(株主またはパートナー、取締役、雇用されている弁護士など)にも適用されます。

9.4. 顧客が認識している顧客 – 弁護士関係の下で、弁護士が、特定のサービスを提供するよう指示した第三者、すなわち従業員、株主またはパートナー(特に外部専門家)を除く第三者の過失については、弁護士は選択の過失の場合のみ責任を負うものとします。

9.5. 弁護士は、顧客に対してのみ責任を負うものとし、第三者に対しては負わないものとします。顧客は、弁護士サービスに接触する第三者に対して、この事実を明示的に通知しなければならない。

9.6. 弁護士は、書面による合意がなされた場合、または外国法を審査するように申し入れがあった場合にのみ、外国法の知識について責任を負うものとする。 EU法は外国法とみなされることはないが、加盟国の法律は外国法とみなされます。

10. 出訴期限/除外

弁護士に対するすべての請求は、より短い制限期間または事前に期間が適用されていなければ、顧客が損害の原因となった者、損害の原因となった行為や違反行為を認識してから6ヶ月以内に裁判所に訴えない限り失効します。加えて、被害をもたらした行為から5年が経過していると失効します。

11. 顧客の訴訟費用保険

11.1. 顧客が法的費用保険を請求した際は、直ちに弁護士にその旨通知し、必要書類を提示しなければなりません。しかし、弁護士は、その請求とは独立して、訴訟費用保険の請求の有無およびどの程度の訴訟費用保険に加入しているかについての情報の提示を求め、必要な範囲で顧客に保険に加入することを要求することがあります。

11.2. 顧客が弁護士に訴訟費用保険を取得したことを弁護士に通知し、弁護士が提供するサービスが保険の対象となることを保証した場合でも、これをもって弁護士が顧客に対して提供する権利に影響を与えてはならず、訴訟費用保険のもとで支払われる手数料を、弁護士との合意の一部とみなすことはできません。

11.3. 弁護士は法律費用保険会社から、手数料を直接請求してはなりませんが、顧客に対して合計の手数料を請求することは可能です。

12. 顧客-弁護士関係の解除

12.1. 顧客-弁護士の関係は、弁護士または顧客からの申し出によって、事前の予告や理由を述べることなくいつでも解除することができます。ただし、弁護士の料金はそれによって影響を受けてはなりません。

12.2. 顧客または弁護士による解除の場合、弁護士は法的不利益から顧客を保護するために必要とされる場合、14日間は顧客を引き続き代理するものとします。顧客から顧客-弁護士関係を取り消し、それ以降弁護士に活動を継続させたくないと通知した場合、この義務は適用されません。

12.3. 一般契約条件の11条によって、弁護士または顧客から解除の申し出があるまで、顧客-弁護士関係が原則として無期限に締結されていることを両当事者は、記録しています。

13. 文書の譲渡義務

13.1. 顧客-弁護士関係の解除後、弁護士は顧客の要請に応じて、文書の原本を顧客に返却するものとします。ただし、弁護士はその文書の複写を保持し続ける権利があります。

13.2. 顧客-弁護士関係の解除後、顧客が顧客-弁護士関係の過程で既に受け取った文書(複写含む)を再度請求する場合、その費用は顧客が負担するものとします。

13.3. 弁護士は、顧客-弁護士関係の解除後5年間文書を保管し、その期間内は必要に応じて顧客に文書の複写を提供するものとします。費用に関しては、13.2項が適用されます。法律がより長い保管期間を規定している場合、その期間中文書を保管するものとします。顧客は、保管期間の満了後に文書(原本を含む)の破棄に同意するものとします。

14. 準拠法と管轄の選択

14.1. これらの一般契約条件および顧客-弁護士関係は、実質的にオーストリアの法律による規制対象となります。

14.2. 両当事者は、本一般契約条件によって規制される契約上の関係から生じる法的紛争について、弁護士の登録事務所の事物管轄権を有する裁判所の専属管轄権に同意するものとします。ただし、法律が定める場合を除きます。また、弁護士はオーストリア国内または、顧客の事務所、住所、支店または資産がある海外の他の裁判所よりも前に顧客に対して請求を提起する権利があります。

15. 最終規定

15.1. これらの一般契約条件の変更または修正は、書面で行われる場合のみ有効とします。

15.2. 顧客に対する弁護士の陳述書または宣言書は、顧客 – 弁護士関係を締結した時点で、顧客が通知した住所に送付された場合、または書面で変更された住所に送付された場合には、別段の合意がない限り弁護士は顧客に適切と思われる方法で顧客に対応することができます。顧客が弁護士に通信目的で通知した電子メールアドレスを使用した電子メールを含めます。顧客が他の電子メールアドレスから弁護士に電子メールメッセージを送信する場合、弁護士はこれらの電子メールアドレスを使用して顧客と通信することも許可されます。別段の定めがない限り、本一般契約条件書の書面による陳述や宣言は、ファックスまたは電子メールで行うこともできます。
顧客が書面による他の指示を行わない限り、弁護士は暗号化されていない形式の電子メールで顧客と通信する権利があります。顧客は、関連するリスク(特に、アクセス、機密、送信中のメッセージの変更など)、およびTrustNetzを使用する可能性について認識しており、その場合のリスクを認識した上で、暗号化されていない形式でメールを送信することに同意するものとします。

15.3.顧客は、サービスを提供するために必要な場合、または、弁護士の法律上または職業上の義務(例えば、電子的法的通信[ERV]などを使用して要求されているもの)が必要な場合は、弁護士が顧客および弁護士のビジネスに関する個人データを処理、利用可能または送信すること(例えば、Austrian Data Protection Act [Datenschutzgesetz / DSG]を利用することなど)に同意するものとします。

15.4.本一般契約条件の条項またはこれによって規定される契約上の関係のいずれかの条項が無効になった場合、残りの契約の有効性には影響を与えません。当事者は、無効な引当金の事業実績に可能な限り近い規定により無効な引当金を取り替えることとします。