リーガル・
アップデート
当局による「職権上の断定的行政判決- A declaratory administrative ruling ex officio」が可能になる二つの条件とは?
ウィーンの行政裁判所によれば、当局が「職権上の断定的行政判決- A declaratory administrative ruling ex officio」という宣言的な判決を出すことが出来る場合は、2つの条件下に限られている。その場合とは、法律によって、「職権上の断定的行政判決- A declaratory administrative ruling ex officio」を宣言してよいと明記されている場合、または判決が公益(public interest)に該当する場合である。今回問題になっている件は、あるEEA市民の在留許可の有効性を当局が判断した場合である。オーストリアの居住と滞在法(Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz)によると、この場合、当局に認められていることは、このEEA市民の死亡または離婚の情報に基づき、関連する在留許可の有効性を検証する事のみである。したがって「職権上の断定的行政判決- A declaratory administrative ruling ex officio」を下すための法的根拠はなく、在留許可を差し止める等、宣言的な判決を当局が下すことはできない。(LVwG Wien 18.02.2019; VGW-151/016/14744/2018)
2019年3月22日
新しい租税条約が批准
日本とオーストリアの間の租税協定が2019年1月1日に施行され、1961年から続いた租税協定にとって代わられた。新しい租税条約は、OECD(経済協力開発機構)の租税条約をモデルにしている。新しい租税条約は、会社の利益に対する課税、グループ配当(group dividends)における源泉徴収税の免除、利子、ライセンス料、売り上げの配当に対する重要な変更事項が示されている。
2019年2月28日
欧州委員会:日本のデータ保護を欧州と同等であるとの見解を示す。
欧州委員会の判断により、これからデータが日本と欧州の間を自由に行き来することが出来るようになる。
GDPRと呼ばれる欧州一般データ保護規則に対応するため、日本では、早急なデータ保護法の整備が求められていた。今回それがかない、日本と欧州の間の自由なデータの往来が可能となる。
これにより、日本企業が欧州域内にデータを送信したい場合、日本国内のデータ保護法を遵守することのみが求められる。日本と欧州の間の自由なデータの往来は、欧州企業にとっても利点がある。欧州企業は、今までのように追加でデータに関する補償を提供することなく、個人情報を日本へ送信することが出来るようになるためだ。
オーストリア投資家補償機構が新年に再編成
オーストリア投資家補償機構が2019年1月1日より根本的に再編成された。以前の投資家補償機構がEinlagensicherung Austria GmbHという一つの機関に統合され、the Banks of Erste Group and Sparkassenのみがthe Sparkassen Haftungs GmbHという独自の投資家補償の機関をキープすることとなった。オーストリアに存在するいかなる信用機関のうち、顧客から預金を受け取ったり、強制保険に関する投資サービスを提供したりしている信用機関は、Einlagensicherung Austria GmbHのメンバーである必要がある。
2019年1月17日
世界最大の自由貿易圏が誕生
日本・EU経済連携協定(日欧EPAまたはJEFTA- The Japan-EU Free Trade Agreement)が批准された。欧州議会は、2018年7月17日に提案された条約を、同年12月12日に474対156票で可決。この協定により、世界最大の自由貿易圏が誕生することになる。全てのモノとサービスの関税撤廃を目標に、2019年2月1日に施行が予定されている。
2018年12月21日