リーガル・
アップデート
内部監査の新しい最低基準
2020年1月2日に、オーストリアの金融市場監督局(FMA)は、内部監査の新しい最低基準を公表した。 ごくわずかな例外を除き、これらは、全てのオーストリアの信用機関および金融機関に影響を与える。変更は、15年前の基準と比べ、特に、内部監査とFMA間のコミュニケーションについてなされている。新しい基準には、内部監査の責任者が満たすべき要件の明示等、いくつかの明確化もなされている。 FMAの最低基準は、いわゆるソフトロー(soft-law)と呼ばれ、法的拘束力はないが、それらは実務において、非常に重要な役割を果たす。
2020年1月17日
オーストリアにおけるマネーロンダリング指令の実施
EUにおいて5回目のマネーロンダリング指令(2018/843)の実施に関する、新しい法律の審査期間は、2019年12月17日をもって期限切れとなる。その新しい法律によれば、企業は、ストローマンを使用することによって、トレードライセンスを取り消すことができる。芸術作品の取引も新しい法律でカバーされているため、アートギャラリーなども関連支出の上昇等の影響を受けるとみられている。オーストリアにおいてリスクの高い州のリストから、これらの義務の増加が適宜、適用される。以前は、必リスク査定のみが必要とされていた。
2019年12月13日
欧州司法裁判所(ECJ):9年前に結ばれた銀行との融資契約を撤回することはできない。
欧州司法裁判所(ECJ)は近頃、ファイナンシャルサービスの遠隔マーケティング指令(the Distance Marketing of Financial Services Directive)についての判決を下した。この判決は、ドイツの裁判所が提出した仮質問がきっかけであった。この判決によると、撤回の権利(The right of withdrawal)は、契約のための条件が満たされている場合、そして、契約のより短い満了期期間について指摘されていた場合には、失効する場合がある。先例の場合、ある夫婦は、撤回の権利(The right of withdrawal)に関しての情報が不正確に告知されていたとして、9年前に結ばれたある銀行との融資契約を撤回することを望んでいた。
2019年11月15日
法的非適格機関への上訴
一般に手続法は、上訴が提出されなければならない場所を明示的に規定している。そして、法的非適格機関に上訴が提出された場合にも、法定期間が止まることはない。そして、法定期間内に法的非適格機関によって上訴が適切な法的適格機関へ転送されれば、その上訴は期間内に提出されたことになる。法的非適格機関が不必要に長い時間にわたって法的適格機関への上訴の転送を遅らせた場合には、これは予期せぬ不可避な出来事であるとみなされ、restitutio in integrum;現状回復(法定期間をリセットすること)の理由となる。今回の判決では、上訴は、15日以内に転送されていたため、法的非適格機関が不必要に長い時間にわたって転送を遅らせたとみなされ、現状回復の理由となった。
2019年11月1日
EU-ベンチマーク-規制
IBOR(LIBOR EURIBORやTIBORなどの銀行間提供金利)は銀行間ローンのための金利である。これらはまた、重要なベンチマーク金利であり、例えば、変動金利で組むローンの契約などにおいて参考にされる。IBORは、専門家から集めたアンケートを基に計算される。過去には、IBORは改ざん(LIBOR操作)の対象であり、これらの改ざんへの対策として、EU-Benchmark-Regulationは、特にIBORの決定方法を決定するフレームワークを確立した。ベンチマーク金利の以前の計算方法は、2019年12月31日まで有効となる。
2019年9月20日