リーガル・
アップデート
COVID 19に係る補助金
オーストリア政府は、COVID-19危機によって経済的に影響を受けた企業を支援するための、様々な補助金を提供している。これらの補助金は、例えば、税制上の優遇措置(無利息)や社会保険料にかかる優遇措置、融資のための保証、短時間勤務(Kurzarbeit)、または、補助金(Zuschuss)による直接援助などで構成されている。これらの補助金は、今からでも申請可能で、TAIYO Legalは、クライアントに適した補助金の特定と、実際の申請をサポートしている。
2020年6月12日
“マイナス金利”の可能性がまた一つ減る
借り手が銀行に利息を求めて訴えを起こした。基準金利がマイナスであったことにより、ローンの金利がマイナスになっていたことが原因である。オーストリアの民事最高裁判所(OGH)は判決で、銀行は借り手に利息を支払う必要がないことを明言した。銀行の不利益になる(または、借り手の利益になる)ローン契約の解釈が適用される場合であっても、銀行は「マイナス金利」を支払う必要はない。それでもなお、民事最高裁判所は、変則的な契約における、マイナス金利の支払いを排除していない(OGH dated 26.02.2020, 1 Ob 16/20i)。
2020年5月22日
欧州司法裁判所(ECJ)による一般顧客向けのローン契約の解約権に関する判決
最近のケースで、欧州司法裁判所(ECJ)は、一般顧客向けのローン契約の解約権の問題を扱った。ローン契約において、企業は、顧客のために一定の情報を提供する必要がある。その情報内の記述において、ある法律に言及をしている場合、その法律が、また別の法律を参照している場合には、それは一連の国家規定(”Kaskadenverweis“)に分類され、特にローン契約からの解約権に関する場合には、認められないとの宣言をECJは行った。顧客は、契約上の義務の範囲を特定することも、契約に必要な情報全てが含まれているかどうかすらも検証することができないからである。また、顧客は、契約の解約期限がすでに開始されているかどうかを確認することもできない (ECJ C-66/19 dated 26.03.2020)。注:一方でドイツの連邦裁判所(BGH)は、一般顧客向けローン契約と不動産ローンに関する一連の国家規定を許容すると宣言した。
2020年5月8日
目論見書の通知は裁判権を満たすための必須条件ではない
ある投資家がオーストリアにおいて、資本市場の目論見書が不正確であった、との訴訟を起こした。その不正確な目論見書は、オーストリアにおいて提出(通知)されてはいなかった。民事最高裁判所は、今回のケースにおいて、オーストリアの裁判所の裁判権についての判決を下した。その判決によれば、オーストリアの裁判所が今回の訴訟における裁判権を持つためには、オーストリアにおいて事実、目論見書の提出(通知)があったかどうかということは、必須条件ではない。裁判権への条件は、オーストリアの口座によって投資が行われ、それに係る契約書類がオーストリアにおいて署名され、その決済口座がオーストリアの口座であることのみである。
2020年4月8日
関係当局の守秘義務
行政最高裁判所(VwGH)は最近、当局の守秘義務についての判決を下した。上訴人は、その人自身に関する、国内当局と外国当局との間の情報交換について、情報を求めた。結果的にその請求は却下された。「外交関係の利益保護」の名の下、その請求の却下は、正当化された。一般的に、情報への関心と、その機密性は比較検討される必要がある。ただし、今回のケースのような、外交関係の利益保護という公共の利益が存在する場合、情報への関心とその機密性を比較検討する必要はない。公益(Art 20 B-VGに準拠)は常に優先される(VwGH Ra 2017/01/0140 dated 28.01.2019)。
2020年1月31日