赤白赤カードプラスでは不十分:無期限滞在資格がなければ扶養料前払金は認められない
OGH | 10 Ob 63/26a | 2026年6月30日
オーストリア最高裁判所(OGH)は、セルビア国籍の未成年者が扶養料前払金(Unterhaltsvorschuss)を受給する権利を有するかについて判断した。未成年者は、「赤白赤カードプラス」という期限付き在留許可を有していた。一方、母親は「無期限滞在 – EU」という在留許可を有していた。父親には扶養料の支払義務があった。そのため、未成年者は国に対して扶養料前払金を申請した。未成年者は、自身もすでに「無期限滞在 – EU」の要件を満たしていると主張した。しかし、この資格はまだ付与されていなかった。
オーストリア最高裁判所は、要件を満たしているだけでは不十分であると明確にした。長期滞在者は、無期限滞在者指令第11条に基づき、オーストリア国民と同等に扱われなければならない。扶養料前払金は、この平等待遇の対象となる中核的給付に該当する。ただし、平等待遇を受けるには、長期滞在者としての資格が実際に付与されている必要がある。
「赤白赤カードプラス」は、期限付きの滞在権のみを付与する。また、母親の在留許可によって、子に独自の請求権が生じるわけでもない。したがって、未成年者は扶養料前払法第2条第1項に基づく受給資格を有していなかった。オーストリア最高裁判所は、国による再抗告を認め、未成年者による扶養料前払金の申請を棄却した。
2026年8月26日