リーガル・
アップデート
「プル・ペイメント・トランザクション」に対する責任
クレジットカードによる支払いは、「プル・ペイメント・トランザクション」と呼ばれる。「プル・ペイメント・トランザクション」とは、支払いの受取人によって開始される、または、その受取人を介して行われる支払いのことを指す。 支払いの受取人の銀行は、支払人の銀行に支払い注文が通知されるまでの間、その「プル・ペイメント・トランザクション」に対して責任を負う。 その後、支払人の銀行は、受取人の銀行が支払いを受け取るまでに発生する全てのエラーに対して責任を負う。 この責任は、誤処理された支払いの金額、その手数料および利息の有無やその金額に関わらず適用される。
2016年8月1日
負債主が死亡した場合の対応
民事最高裁判所は、最近の判決で、仮に、負債主が死亡した場合も、貸し手である銀行が自動的に担保を実行する権利は認められていないという判決を下した。ルールとして、負債主の死亡後も融資契約は有効である。融資契約を打ち切る正当な理由となりうるのは、負債主の財政状況の悪化などにより、ローンの返済が危うくなるときのみである。(9Ob35/16m)
2016年7月13日
不完全な情報も市場操作となりうる
市場操作はありとあらゆる方法で行われている。誤った情報や、それにより誤解を招くような情報を提供することも、市場操作と認識されている。 最高行政裁判所(VwGH)は、最近の判決において、不完全な情報を広める事も、市場操作に該当するという判断を下した。 そのようにして行われた市場操作が、どれほど影響力があるものかどうかも、市場操作としての判断の重さに影響がない事も、加えて示された。しかし、インサイダー情報についての判決では、市場操作の影響力は加味される。
(2015/02/0200)
条項の正しい解釈
ブリュッセルI規制(The Brussels I Regulation)は、法的権限に関する条項の記載を義務付けている。例えば、債権の目論見書に関する条項には、証券の発行市場が債権を発行した際に当事者が署名をした契約が、同意書に明確に示されている場合、または、目論見書への明確な言及がある場合のみについて示されている。しかし、第三者が債権を取得する場合にはどうなるのだろうか?この場合は、第三者が債権に付随する義務を含めた権限を取得できた場合、それに加えて、目論見書に精通する機会を得た場合にのみ、法的権限を得ることができる。しかしもし、その条件を満たすことができない場合は、どうなるのだろうか?その場合、法的権限に関する条項の目論見書への挿入は、国際貿易、または、ブリュッセルI規制の目的にそった商業での使用と見なされる可能性がある。これを行うことができるのは通常、関係するセクターの運営者と、そのセクターと貿易等のやりとりがあった者、もしくは事業の内容が十分に周知されている者のみである。(C‑366/13)
2016年5月8日
「いかなる」という言葉に条件無し
オーストリアの投資ファンド法は、経営陣と従業員の特定の個人商取引をコントロールする事を目的とし、存在している。この目的の達成のためには、該当する個人の商取引を管理会社に通知し、その個人が商取引をする事を完全に防止する必要がある。最高行政裁判所(VwGH)は、近頃の判決で、「いかなる個人商取引」が情報提供義務を履行するのに、追加の要件を満たす必要はない、つまり、「いかなる」という言葉が意味することは、「個人商取引」があった場合は、例外なく、情報提供義務が履行されるということである。(2016/02/0004)
2016年5月5日