リーガル・
アップデート
裁判所長官および検認裁判所の銀行に対する情報請求権
裁判所長官および検認裁判所の銀行に対する情報請求権は、銀行法の特別な法的規定に基づいている。 この規定は、機密情報が、亡くなった顧客の機密情報と他の人の機密情報を区別しない。 したがって、銀行は、裁判所長官および検認裁判所に対して、銀行機密保持の権利を行使することができない。 これはまた、銀行が第三者や、共同口座保有者の権利が侵害されるという理由に基づいて、情報を知る権利を拒否する事が出来ないこと意味する。
2016年11月25日
法的な責任の所在は、法人ではなく自然人に
最高行政裁判所は、最近の判決で、企業や会社は単なる名称であり、事業の特定のために使われるのみであるという見解を示した。したがって、企業や会社は法人として見なされなず、法的な責任の所在は、自然人にあるという見解を示した。この見解によれば、すでにたたまれた会社や企業に向けられた行政判決は、自然人である個々の起業家に向けられることとなる。行政判決が課す義務には拘束力があり、廃業は行政判決から免れる理由として基本的に効果がない。(Ra 2015/08/0127)
2016年10月6日
カルテル法についての判決
ある銀行の顧客は、LiBORの不正操作によって引き起こされ、被った損害に対して、国際銀行を訴えた。顧客の主張の趣旨は、オーストリアの銀行から受けていた融資の利子が、不正操作によって高くなっていたことである。一連の損害はオーストリア国内で発生していた。ECJ(欧州司法裁判所)の判例法によれば、企業は、カルテル法の乱用が発生した場所にて訴えを起こすことを認めている。カルテル法の乱用に対する対策は、欧州委員会により、すでに確立されている。今回の場合、民事最高裁判所は、この顧客が、居住地であるオーストリアで訴えを起こす権利があって然るべきであるとの見解を示している。 (4Ob120/16z)
2016年9月20日
業務執行取締役の法的責任
民事最高裁判所は、有限会社(GmbH)の業務執行取締役の法的責任における判例法についてより厳密に記載した。以下がその内容である:有限会社の業務執行取締役の法的責任は、法律がその責任を正確に明記している場合、または取締役個人が不法行為を行った場合にのみ、その責務を負うものとする。またそのような法的責務は、口頭による合意事項、または補助人材の作為または不作為における行動による損害が発生した場合にも適応される。特にそのような場合には、有限会社自身が損害に対して法的責務を負うこととなる。(8Ob62/16z)
2016年9月16日
会社の分割が行われた場合の投資家との法的関係
民事最高裁判所は、最近になって、欧州指令に伴った、オーストリアにおける会社の分割手続に関する事項の解釈を表明した。民事最高裁判所は、会社の分割が行われた場合でも、債権の発行者が、投資家との法的関係を自ら終結させてはならない、という判決を下した。法律関係を終結させるには、債権の発行者が法律関係を維持することが合理的でなくなった等の理由が必要である。
(1Ob93/16g)