リーガル・
アップデート
金融商品に対する新しいタイプの制裁
投資家の損害賠償請求による債務を有するある金融商品アドバイザーが破産した。民事事項における最高裁判所(Supreme Court for Civil Matters)は次のような判決を下した;購入された金融商品の残りの金額は、請求された損害額から控除されるものとする。 同時に購入した金融商品は金融商品アドバイザーに再譲渡される。 そして、金融商品の残存価値は、破産手続の開始時点で見積もられるものとする。 この種の取扱い請求は、オーストリアの破産法に新たなものとなった。(1 Ob 208/17w)
2018年5月25日
投資信託会社の情報開示の必要性
投資家への有価証券等、金融商品の販売に際し、投資信託会社が証券監督法を乱用する事象が発生した。投資家と、投資の手数料を発生させる権限のある投資信託会社等、サービスプロバイダーの間の利害調整のため、手数料に関する領収書の開示が義務つけられている。近年の民事事項における最高裁判所(Supreme Court for Civil Matters)の意向によれば、このような証券取引監督法の乱用は投資信託会社への賠償要求になりうる。(4Ob94/17b)
2018年5月17日
目論見書の「ワンタイム登録」
公的に有価証券を発行したり、証券をウィーン証券取引所に上場させる発行者は、詳細な目論見書を作成することが求められている。目論見書には、発行者、さらには発行する有価証券の詳細な情報が含まれている必要がある。作成された目論見書は承認プロセスにおいて、その網羅性、一貫性、そして包含性の観点からFMA(金融市場局)により精査される。本年の始めには、承認の手続きをオンラインで開始できるシステムが整う。FMAが提供するオンラインプラットフォームにおける、この「ワンタイム登録」システムと、目論見書の届け出は、元々整えられるべきシステムであり、特別視されるべきものではない。言及すべき点は、FMAによって承認された目論見書が、FMAからオーストリアのコントロールバンク(Österreich Kontrollbank)へ伝送されることだ。
2018年4月13日
最高裁判所による銀行の一般契約条項の見直し
民事事項における最高裁判所(Supreme Court for Civil Matters)は近年、銀行の《契約》一般(取引)条件、裏面約款の見直しを行っている。その一つに、黙示の承諾の項目に関する裁決がある。黙示の承諾とは、当事者が相手方との契約において、消費者保護法と資金決済に関する法律に規定されている条件を踏まえ、その契約の改訂を承認することである。民事事項における最高裁判所(Supreme Court for Civil Matters)は、この条約の裁決に伴い、消費者にとって、契約の改訂の理由などを含め、透明性を高める動きをけん引することとなる。この裁決とともに、消費者の将来に向けた抵抗力の高まりが期待される。しかし、銀行が、将来起こりうる契約改定の理由をどのように追跡するのかという問題は、別問題として取り上げられていくだろう。 (10Ob60/17x)
2018年3月30日
法律条項の選択にも適用される、消費者保護法
民事最高裁判所は、ECJによる予備判決の後、以前の見解に反した判決を下した。判決は以下の通りである:
消費者取引の一般条項における法律条項の選択は、消費者の常居所義務規定の妥当性が追加的に示されていない限り、無効である。問題の条項にはこの手掛かりが含まれていなかったため、消費者にとって状況が極めて不透明であり、濫用性があったと認められた。(2 Ob 155/16g)