消費者投資家のための寛大な権利
![](https://www.taiyolegal.at/wp-content/uploads/2019/05/Bild-LegalUpdate-2017-01-27-e1557240775483.png)
資本市場法の条項によれば(ただし、資本市場法のみ)、目論見書への義務的な補足が公表されていない場合、消費者投資家は完了したオファーを撤回する権利を有する。 また、最初の目論見書が根本的に不正確または不完全であった場合にも、それを撤回する権利が与えられる。 ただし、これには、公募中に証券の購入が行われたことが必須条件となる。
2017年1月29日資本市場法の条項によれば(ただし、資本市場法のみ)、目論見書への義務的な補足が公表されていない場合、消費者投資家は完了したオファーを撤回する権利を有する。 また、最初の目論見書が根本的に不正確または不完全であった場合にも、それを撤回する権利が与えられる。 ただし、これには、公募中に証券の購入が行われたことが必須条件となる。
2017年1月29日