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預金通帳における指示表記

オーストリアの銀行法によれば、銀行で登録されている顧客本人以外の苗字を預金通帳を特定する指示表記として使う事は禁じられている。民事最高裁判所は最近、これに関する以下のような事象に遭遇した:銀行にて登録されている顧客が、本人以外の苗字を使い、預金通帳を作るという事態が発生した。そして、実際に苗字を使われた人が、損害を被ってしまったのだ。それにも関わらず、その人は、銀行に損害賠償を請求することができなかった。民事最高裁判所によれば、この特定のケースへの対応が、法律でカバーされていなかったとしている。 (8Ob66/16p)

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