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法的な責任の所在は、法人ではなく自然人に

最高行政裁判所は、最近の判決で、企業や会社は単なる名称であり、事業の特定のために使われるのみであるという見解を示した。したがって、企業や会社は法人として見なされなず、法的な責任の所在は、自然人にあるという見解を示した。この見解によれば、すでにたたまれた会社や企業に向けられた行政判決は、自然人である個々の起業家に向けられることとなる。行政判決が課す義務には拘束力があり、廃業は行政判決から免れる理由として基本的に効果がない。(Ra 2015/08/0127)

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