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銀行から第三者に委託されたサービスの代金

民事最高裁判所は、最近の判決で、銀行の一般取引条件の条項において、「第三者の費用を引き継ぐ」という文言を含んでいるものに関して、それらの条項は無効であるとの見解を示した。一般的な消費者にとって、これらの条項が透明性のないものと判断されたのは、そのような条項が、リマインダー料金、デビットカードの再注文手数料など、銀行そのもののサービスと共に記載されているからである。「第三者の費用を引き継ぐ」という表現が、あたかも一般消費者から、銀行が第三者に委託した業務の料金をいかなる場合も払わなくてはいけない、というように受け取られる可能性がある。銀行が第三者に委託したサービスに対し、銀行の消費者が第三者に直接代金を払うのか、そうでないかの表現が曖昧になっている。判決は、消費者が支払う、銀行から第三者に委託されたサービスの代金について、わかりやすく明記されている必要があるとした。(1Ob57/18s)

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