サイトアイコン TAIYO Legal

外貨貸付における契約撤回条件

消費者保護法は、契約の締結時に特定の要素が不明である場合に、消費者が特定の条件のもとで契約を撤回出来ることを認めている。 最近の民事最高裁判所の判決によると、この法律は外貨貸付には適用されない。 その理由として、消費者は、外貨ではあるが返済しなければならない正確な金額を分かっているから、とされている。 為替レートの変動やその他のリスクは、為替売買に不可欠な要素であり、契約を撤回できる条件になりえない。 (1Ob190/16x)

モバイルバージョンを終了