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カストディ業務における匿名性の限界

法的に信用機関ではないとされる、金融機関でも、主な活動としてカストディ業務を提供することが認められている。最高行政裁判所は、近頃、金融機関が金庫自体をロックしていない場合でも、安全なカストディサービスであるとみなす判決を下した。したがって、金融市場アンチマネーロンダリング法(The Financial Markets Anti-Money Laundering Act)および銀行法の関連規定が、カストディ業務における「匿名」の金庫にも適用される。金融機関は、金庫を保管しているすべての顧客を特定する必要がある。 (Ro 2017/02/0023)

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