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負債主が死亡した場合の対応

民事最高裁判所は、最近の判決で、仮に、負債主が死亡した場合も、貸し手である銀行が自動的に担保を実行する権利は認められていないという判決を下した。ルールとして、負債主の死亡後も融資契約は有効である。融資契約を打ち切る正当な理由となりうるのは、負債主の財政状況の悪化などにより、ローンの返済が危うくなるときのみである。(9Ob35/16m)

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