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会社の分割が行われた場合の投資家との法的関係

民事最高裁判所は、最近になって、欧州指令に伴った、オーストリアにおける会社の分割手続に関する事項の解釈を表明した。民事最高裁判所は、会社の分割が行われた場合でも、債権の発行者が、投資家との法的関係を自ら終結させてはならない、という判決を下した。法律関係を終結させるには、債権の発行者が法律関係を維持することが合理的でなくなった等の理由が必要である。
(1Ob93/16g)

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