サイトアイコン TAIYO Legal

情報伝達の為の手数料

民事最高裁判所は、最近の判決で、銀行は顧客が情報の送信を要求した場合に、支払いサービス法 2015 (Payment Services Act 2015)のセクション34の第2項および第3項に基づき、情報伝達の為の手数料を請求することができるとの見解を示した。これらの手数料は、セクション34の第5項に基づく枠組み契約の範囲内に記載された情報の送信時のみに有効となる。顧客がこれに基づき、情報の送信を要求する場合、情報の送信頻度は月に1回を超えることはできない。また銀行は、法的に要求された以上の情報を送信する必要もないことが示された。(9Ob11/18k).

モバイルバージョンを終了