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投資信託会社の情報開示の必要性

投資家への有価証券等、金融商品の販売に際し、投資信託会社が証券監督法を乱用する事象が発生した。投資家と、投資の手数料を発生させる権限のある投資信託会社等、サービスプロバイダーの間の利害調整のため、手数料に関する領収書の開示が義務つけられている。近年の民事事項における最高裁判所(Supreme Court for Civil Matters)の意向によれば、このような証券取引監督法の乱用は投資信託会社への賠償要求になりうる。(4Ob94/17b)

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