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金融商品に対する新しいタイプの制裁

投資家の損害賠償請求による債務を有するある金融商品アドバイザーが破産した。民事事項における最高裁判所(Supreme Court for Civil Matters)は次のような判決を下した;購入された金融商品の残りの金額は、請求された損害額から控除されるものとする。 同時に購入した金融商品は金融商品アドバイザーに再譲渡される。 そして、金融商品の残存価値は、破産手続の開始時点で見積もられるものとする。 この種の取扱い請求は、オーストリアの破産法に新たなものとなった。(1 Ob 208/17w)

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