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社会保険への登録だけでは、就労の事実は証明されない

VwGH Ra 2026/09/0018 | 2026年6月3日

外国人の無許可就労は、外国人雇用法第28条第1項第1号により処罰の対象となる。就労に該当するか否かは、同法第2条第4項に基づき、実際の経済的実態によって判断される。事実関係の外形的な形式は決定的な意味を持たない。

本件では、ある会社の取締役が処罰された。同取締役は、2022年12月の2日間、トルコ国籍の者を無許可で就労させたとされた。処罰の根拠となったのは、社会保険への登録のみであった。これに対し、同取締役は、実際の就労開始日は2023年1月2日であったと主張した。それ以前は、当該者は個人的な行政手続を行っていただけであったという。オーストリア最高行政裁判所(VwGH)は、2026年6月3日付の判決(Ra 2026/09/0018)において、同取締役に対する処分を取り消した。社会保険への登録だけでは、就労の事実を証明できないとした。行政裁判所(Verwaltungsgericht)は、これについて追加の事実認定を行う必要があった。

実務上、雇用主は実際の就労開始日を記録しておくべきである。また、実際に就労を開始した時点で、社会保険への登録を行うべきである。

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