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目論見書の通知は裁判権を満たすための必須条件ではない

ある投資家がオーストリアにおいて、資本市場の目論見書が不正確であった、との訴訟を起こした。その不正確な目論見書は、オーストリアにおいて提出(通知)されてはいなかった。民事最高裁判所は、今回のケースにおいて、オーストリアの裁判所の裁判権についての判決を下した。その判決によれば、オーストリアの裁判所が今回の訴訟における裁判権を持つためには、オーストリアにおいて事実、目論見書の提出(通知)があったかどうかということは、必須条件ではない。裁判権への条件は、オーストリアの口座によって投資が行われ、それに係る契約書類がオーストリアにおいて署名され、その決済口座がオーストリアの口座であることのみである。

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