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法的非適格機関への上訴

一般に手続法は、上訴が提出されなければならない場所を明示的に規定している。そして、法的非適格機関に上訴が提出された場合にも、法定期間が止まることはない。そして、法定期間内に法的非適格機関によって上訴が適切な法的適格機関へ転送されれば、その上訴は期間内に提出されたことになる。法的非適格機関が不必要に長い時間にわたって法的適格機関への上訴の転送を遅らせた場合には、これは予期せぬ不可避な出来事であるとみなされ、restitutio in integrum;現状回復(法定期間をリセットすること)の理由となる。今回の判決では、上訴は、15日以内に転送されていたため、法的非適格機関が不必要に長い時間にわたって転送を遅らせたとみなされ、現状回復の理由となった。

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