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欧州司法裁判所(ECJ)による一般顧客向けのローン契約の解約権に関する判決

最近のケースで、欧州司法裁判所(ECJ)は、一般顧客向けのローン契約の解約権の問題を扱った。ローン契約において、企業は、顧客のために一定の情報を提供する必要がある。その情報内の記述において、ある法律に言及をしている場合、その法律が、また別の法律を参照している場合には、それは一連の国家規定(”Kaskadenverweis“)に分類され、特にローン契約からの解約権に関する場合には、認められないとの宣言をECJは行った。顧客は、契約上の義務の範囲を特定することも、契約に必要な情報全てが含まれているかどうかすらも検証することができないからである。また、顧客は、契約の解約期限がすでに開始されているかどうかを確認することもできない (ECJ C-66/19 dated 26.03.2020)。注:一方でドイツの連邦裁判所(BGH)は、一般顧客向けローン契約と不動産ローンに関する一連の国家規定を許容すると宣言した。

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