サイトアイコン TAIYO Legal

当局による「職権上の断定的行政判決- A declaratory administrative ruling ex officio」が可能になる二つの条件とは?

ウィーンの行政裁判所によれば、当局が「職権上の断定的行政判決- A declaratory administrative ruling ex officio」という宣言的な判決を出すことが出来る場合は、2つの条件下に限られている。その場合とは、法律によって、「職権上の断定的行政判決- A declaratory administrative ruling ex officio」を宣言してよいと明記されている場合、または判決が公益(public interest)に該当する場合である。今回問題になっている件は、あるEEA市民の在留許可の有効性を当局が判断した場合である。オーストリアの居住と滞在法(Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz)によると、この場合、当局に認められていることは、このEEA市民の死亡または離婚の情報に基づき、関連する在留許可の有効性を検証する事のみである。したがって「職権上の断定的行政判決- A declaratory administrative ruling ex officio」を下すための法的根拠はなく、在留許可を差し止める等、宣言的な判決を当局が下すことはできない。(LVwG Wien 18.02.2019; VGW-151/016/14744/2018)

モバイルバージョンを終了