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キャッシュ・プーリング・リファンド

民事最高裁判所は近頃、株主への資本拠出の違法な払い戻しに関連して、(仮想)キャッシュ・プーリング・コントラクトについての裁定をした。 キャッシュ・プーリング・コントラクトは、グループ内の流動性の計画と管理を容易にすることを目的としいて、 契約締結時に参加企業に予測可能な存在リスクがある場合、または参加企業が契約を終了することを禁止されている場合には、キャッシュ・プーリング・コントラクトの可否は疑問視される。被告人が第三者であったという理由から、民事最高裁判所は、キャッシュ・プーリング・コントラクトの許容性についてまだ明確には裁定していない。 被告である第三者への疑いの確実性が高い場合を除いて、第三者に、このキャッシュ・プーリング・コントラクトついての問い合わせをしたり、判断を下したりする一般的な義務が、現在のところまだ無いからだ(17Ob5 / 19p)。

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