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どちらの国がキープできるの?

国際的な取締役会の納税義務は、日本とオーストリアの間の新しい二重課税協定「Double Taxation Agreement (DTA)」を語るうえで重要な役割を持っている。新しい二重課税協定においては、監査役会または執行理事会メンバーのような「マネージングディレクターに似た運営組織」に属する人の所得税は、会社が籍を置く国で、課税対象になる。そこでは、実際にそのような運営組織がどこで実際に機能しているかに関わらない。これは、まさに、プレイス・オブ・ワークの原則からの逸脱である。しかし、この立法者は、会社が籍を置く国で実際に活動を行っている重役のみに適応されるとしている。

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